■大阪市 障害厚生年金1級 高次脳機能障害(脳出血・てんかん)「認定日の3か月間で「就労中」「休職中」「入院中」があったケース」

 

相談者 男性(50代) / 会社員 / 大阪市
傷病名 高次脳機能障害(脳出血・てんかん)
決定した年金種類と等級 障害厚生年金1級
その他 #無就業 #入院中

症状・経過

平成29年●月●日19時頃、、在宅中に急に目が見えにくい、頭が割れるように痛いと訴え救急車両要請、近隣の大学病院へ救急搬送されました。

搬送先で脳出血と診断され即入院。意識障害を伴っており、この時の記憶が欠損とのことでした。病院搬送直後の医師からの、年齢の問いかけに対して回答できない状態であり、失行症により歯磨きや着替え等の身の回りのことができない、失認症により物の名前が認識できない、右手足の感覚が無い、手が震えモノが持てないの状態とのことでした。

1週間経過した頃より、トイレは付き添いは必要であるが自身で歩いて行く訓練が始められ、リハビリ目的で転院となりました。

その後リハビリを継続し、リハビリ病棟から一般病棟へ移った後も、復職に向けて毎日寝るまで文字の読み書き計算の訓練が行っていたようです。

その後、会社からの復職に対するプレッシャーがあったため、一度復職しますが、勤務中にてんかん発作を起こし救急搬送されたとのことでした。

入院~退院~再復職を経ますが、3か月後にてんかん発作で転倒し、意識が戻らないため、3回目の救急搬送となりました。

申請結果

障害年金受給年額:約201円(障害厚生年金1級) 

社労士の意見・感想 

1回目の救急搬送の約5年前に高血圧で治療歴がありましたが、障害年金の制度上は高血圧と脳出血は因果関係なし、と取り扱われますので、初診認定の論点上は問題ないと判断しました。

奥様からご相談頂いたのは、上記の3度目の救急搬送から半年ほど経過した時点であり、認定日からは半年ほど経過していました。(自宅療養中)

認定日当時の症状は身体の麻痺、精神障害、失語がありましたが診断書は症状に合わせて選別する必要がありました。

また、認定日の3か月間で、「休職中」「フルタイム就労中」「入院中」の期間がありましたので、診断書の日付は障害年金の請求上有利である入院中の日付で依頼しました。

主治医は脳神経外科の医師でしたが、精神の診断書を書き慣れておらず、何度も日付やその他の記載箇所の書き方のご説明をさせて頂きました。

障害の程度は精神の診断書上で一番重い内容となりましたので、申立書もこれに併せて、これまでの入院歴や救急搬送の階数、出勤していたころの職場での状況を詳細に記載しました。

結果は障害厚生年金1級認定となり、年金の請求上は最良の結果となり安心しましたが、今後再度の発作がないことを祈るばかりです。

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