■「障害認定日から1年経過していなかったが、請求時点の診断書を取得したケース」 気分変調症 豊中市 障害厚生年金3級

相談者 女性(20代) / 会社員 / 豊中市
傷病名 気分変調性障害
決定した年金種類と等級 障害厚生年金3級
その他 #休みがち #短時間就労

症状・経過

大学卒業後、学習塾に入社、順調に勤務継続し管理職に就任されましたが、売上や行動目標が達成できていないことで、上司から日常的に叱責が増え、徐々に欠勤するようになりました。
その後も、上司からの叱責や罵声が続いたことで、過呼吸や恐怖感、涙が出る、動悸等の症状が現れた為、心療内科を受診したところ適応障害と診断され休職することになりました。倦怠感が酷く家事も全くできずの状況で、希死念慮もあったようでした。

その後、転居により通院先の変更があったものの、大きな改善は無かったようですが、1週間当たりの勤務日数を減らしての復職となりました。しかし、やはり欠勤を繰り返してしまうことも多く、就労は安定せずのようでした。(障害認定日はこの頃となります。)

その後も欠勤は増えていった為、会社との話し合いで勤務日数は週に1回(1日あたり2時間程度)程度に軽減となりました。

この段階で給料は半額以下となり、金銭的に悩まれていたところで障害年金制度について知人から聞いたようですが、複雑で支給されないことも多いと聞いた為、当事務所にご相談頂きました。

 

申請結果

障害年金受給年額:約58円(障害厚生年金3級)

社労士の意見・感想 

ご相談頂いた時点では障害認定日から半年程度しか経過していなかった為、本来であれば障害認定日時点の診断書1枚だけで、申請は可能になります。(初診日の認定における受診状況等証明書は別途必要です。)

「障害認定日時点」、「請求時点」ではいずれもお仕事に復帰されておられましたが、その就労の負荷の度合いを考慮すると、認定日時点での3級の認定は微妙なラインでしたが、請求時点では就労の負荷が下がっておられましたので(週に1回(1日あたり2時間程度))請求時点の方が認定の確率は高いと判断しました。

ご本人様に診断書は本来は認定日時点の1枚だけで申請は可能であるが、請求時点での診断書を「保険」で取得したほうが良いことをお伝えし、診断書費用が2枚かかることをご了承を得たうえで、申請を進めることとしました。

請求結果は、認定日時点で3級と認められました。結果論では、今回のケースでは請求時点での診断書は不要でしたが、認定日時点での等級認定が微妙な今回のようなケースでは、認定日から1年経過していなくても、請求時点での診断書の取得を提案していきたいと考えています。

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