「障害厚生年金の遡及請求で認定日後に通院していない期間があったケース」

 

 

 

この記事の監修者

濱路陽平 社会保険労務士

濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。

大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。

障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。

相談者 女性(20代) /会社員 / 大阪市
傷病名 双極性障害・注意欠如多動性障害
決定した年金種類と等級 障害厚生年金2級
その他 #遡及請求 #障害厚生年金 #大阪市 #第三者証明

症状・経過

幼少期から一人遊びが多く、不注意による怪我や集中力の困難さが見られました。

学生時代も授業の理解が難しく、対人関係の構築に苦労する傾向がありました。

短大の斡旋で平成28年4月に営業職として入社。「ケアレスミスが多い」「仕事が人並みにこなせない」等で上司から叱責が続く日々でした。

平成29年頃から、急に活動的で横柄な態度になる時期と、一転して表情がなくなり疲れた様子になる時期が出現します。 平成29年8月21日、A精神科クリニックを受診し「適応障害・うつ状態」と診断され、即日休職。自傷行為もみられました。その後、会社から退職勧奨を受け、同年9月5日に退職。

同年10月7日、別のBメンタルクリニックへ転医。気分が高揚すると貯金を使い果たすほど散財し、うつ状態になると希死念慮からリストカットやOD(過量服薬)を繰り返すなど、気分の波が激しくなりました。

躁状態(散財、攻撃性)とうつ状態(臥床、自傷)を繰り返し、日常生活はご家族の全面的なサポートが不可欠な状態が続きました。 ODの頻度が増え、家族では対応が困難な状況が続き、令和2年頃からのコロナ禍の影響もあって精神科への通院が困難な時期が生じます。 この頃から過食が始まり、短時間のアルバイト(倉庫作業員)を試みましたが、うつ状態の悪化により2ヶ月で退職。その後も短期離職を繰り返しました。

令和6年1月よりPC入力の仕事に就くも、躁状態(他のアルバイトへの多重応募)や出勤不安定となります。同年6月、希死念慮が悪化し自殺未遂。Cクリニックへ転医するも、在宅勤務も継続困難となり同年8月5日に退職となりました。

現在は自宅療養中で、一日の大半を横になって過ごし、入浴や服薬・金銭管理も母親の援助が必須な状態です。この状況に将来への不安を感じ、お母様主導で当事務所へご相談いただきました。

社会保険労務士による無料相談を実施中!

当サイトの記事をお読みいただいて、障害年金の申請が可能か聞いてみたいという場合は一度ご相談下さい。
ご相談は無料ですので、お気軽に濱路社労士事務所・大阪駅前障害年金にお問い合わせ下さい。

申請結果

障害年金受給年額:約115万円(障害厚生年金3級) 

遡及額:約290万円(障害厚生年金3級)

社労士の意見・感想 

障害認定日後、一旦よくなったり、通院すること自体が困難となったりといった理由で通院のブランクが生じるケースはよくあります。これらは遡及分の認定において不支給材料とされることがあり、診断書依頼の段階から対策を講じた方がよい場合があります。

また、病歴・就労状況等申立書とは別で通院していなかった期間についての申立書をつけるケースもあります。

ただ、今回のケースでは申立書をつけることで逆に審査側に通院していなかった期間を印象付けてしまう可能性もありましたので、別途申立書はつけませんでしたが、無事遡及分も3級で認定となりました。

7~8年前の審査の状況と比較すると、通院ブランクを理由に遡及認定を認めないケースは、肌感覚では減っていると考えております。  

なお、こちらの事例では初診のクリニックのカルテが破棄されておりましたので第三者証明を取得しての初診日認定となりました。

→本事例のお客様の声はこちら

 

障害年金の申請手続きは慎重にお進めください

 

社会保険労務士 濱路陽平
社会保険労務士 濱路陽平

 

 

 

 

 




障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。

しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。

当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。

請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。

1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる

2.初めて病院に通った日から1年6月経過している

3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)

4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。

1~4に当てはまる方のご相談のご予約は

06-6131-5918まで

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