「初診から20年以上でも障害年金は受給可能|双極性感情障害で障害厚生年金3級が認定されたケース」

 

相談者 女性(50代) /会社員 / 大阪市
傷病名 双極性感情障害
決定した年金種類と等級 障害厚生年金3級
その他  #大阪市 #20歳前傷病 #障害認定日請求

症状・経過

大学卒業後、北海道で航空関連のグランドスタッフとしてシフト勤務に従事しておりましたが、平成17年頃より仕事上の不安に加え、子育てや家事の負担が重なり、心身への負荷が増大していきました。
十分な休息を取っても倦怠感が改善せず、勤務中も休憩時間には横になって休む状態が続いておりました。

平成17年8月頃、出勤時に涙が止まらなくなり出勤が困難となったため、同年8月にAクリニックを受診し、うつ病と診断されました。精神状態が不安定であったため、同月には医療機関へ入院となりました。

退院後も通院と服薬を継続しておりましたが症状は安定せず、初診以降は就労ができない状態が続き、約10か月の休職を経て退職となりました。

その後、自宅療養により一時的に症状が落ち着いたため、平成20年から事務職やコールセンター業務に従事しておりましたが、平成22年の大阪への転居を機にBクリニックへ転院しました。以降も抑うつ状態や情緒不安定が繰り返され、安定した就労の継続は困難な状況が続いておりました。

平成22年10月より再度事務職として勤務しておりましたが、感情の起伏が激しく対人関係に支障をきたすことがあり、また意欲低下により業務遂行能力にも波がありました。

平成27年には双極性感情障害と診断され、治療方針は気分安定薬中心へと変更されましたが、症状の安定には至りませんでした。コールセンター業務に従事しておりましたが、易疲労性やストレスにより涙が止まらなくなるなどの症状があり、休職を余儀なくされることもありました。
その後は産業医の助言により同職場で障害者雇用へ切り替えられ、配慮を受けながら就労を継続しておりました。

しかし、気分の波は長期にわたり持続しており、うつ状態では家事や日常生活が困難となり、配偶者の支援を必要としておりました。一方、躁状態では易怒性や衝動的な浪費行動がみられるなど、生活全般に支障をきたしておりました。

令和5年に転居しCクリニックへ転院した頃より症状が悪化し、約4か月間の休職となりました。
現在は障害者雇用で事務職に従事しておりますが、

・電話対応の免除
・耳栓の使用許可(音刺激への配慮)
・勤務時間の短縮(7時間勤務)

といった配慮のもとで就労しております。

現在も気分の波は継続しており、うつ状態では意欲低下や全身倦怠感により家事や清潔保持が困難となり、状態が悪化すると臥床状態となります。一方で躁状態では易怒的となり、対人関係にも影響が生じております。

また、睡眠障害や衝動的な買い物、対人関係の縮小などもみられ、日常生活および社会生活の両面において継続的な支障が認められる状態です。

知人の方に相談されたところ障害年金の申請においては社労士が専門であるとのことで知り合いの社労士に相談され(ここは法人業務専門であったため)、そこから障害年金を専門にしている当方をご紹介いただき、ご相談いただきました。

申請結果

障害年金受給年額:約62万円(障害厚生年金3級) 

 

社労士の意見・所感 

本件は初診日が約20年前かつ遠方(北海道)であったため、初診日の証明が大きなポイントとなる事案でした。

初回のご相談時のヒアリングにより、

・転院が紹介状を経て行われていること
・初診時に厚生年金へ加入していた期間が比較的長いこと

が確認できたため、初診日の特定は可能性が高いと判断しました。

※初診の病院で受診状況等証明書が取得できず、2つ目以降の医療機関の受診状況等証明書の下記の箇所の記載がどのようになってくるかは論点となってきます。

 

実際には初診の医療機関ではカルテが廃棄されていたものの、転院先のAクリニックにカルテが残っており、紹介状の情報も踏まえて受診状況等証明書を取得することができました。その結果、厚生年金加入期間中の初診日として問題なく証明することができました。

等級については就労されている状況ではありましたが、

・障害者雇用であること
・勤務時間や業務内容に明確な配慮があること

を踏まえると、障害厚生年金3級に該当する可能性は十分あると判断しておりました。

また、現在の通院先の医療機関が診断書作成に協力的であったこともあり、症状や日常生活の支障が適切に反映された診断書を取得することができ、結果として無事に3級認定となりました。

初診が数十年前というケースは珍しくありませんが、

・通院歴の記憶がある程度明確である
・紹介状などの医療連携の痕跡がある
・保険料の納付状況に問題がない

といった条件が揃えば、初診日の証明が可能となるケースは多くあります。

同様のお悩みをお持ちの方は、あきらめる前に一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

 

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障害年金の申請手続きは慎重にお進めください

 

社会保険労務士 濱路陽平

社会保険労務士 濱路陽平

障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。 しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。

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1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる

2.初めて病院に通った日から1年6月経過している

3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)

4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。 1~4に当てはまる方のご相談のご予約は 06-6131-5918まで または下記からお問い合わせください。