■豊中市 障害年金 双極性感情障害「社会的治癒により厚生年金期間中を初診日として認定されたケース」

 

相談者 女性(40代) / 主婦 / 豊中市
傷病名 うつ病
決定した年金種類と等級 障害厚生年金3級
その他 #主婦 #社会的治癒

 

症状

高校中退後、大阪の飲食店で勤務し始めた頃より心療内科に通院していたようです。その後東京に転居し、複数の心療内科を受診。帰阪後も実家の滋賀県で受診されておられました。

その後結婚し症状改善、お子様を出産し、就労もするなど、寛解した状態とのことでした。

事務員として働いていた平成26年頃、職場での人間関係や夫との関係に悩む様になり自宅近くの心療内科を受診しうつ状態と診断。その後も複数の心療内科を転院し、夫とは離婚。

今後の経済的な不安や社会復帰に向けて、障害年金の受給を考えるようになり、当事務所にご相談頂きました。

申請結果

障害年金受給年額:約58 

社労士の意見・感想 

初診の大阪の医院は名称や住所も覚えておられず(おそらく廃院)、受診状況等証明書を取得することは出来ませんでしたが、2つ目の病院は比較的大きかった為カルテが残っており、受診状況等証明書を取得し、10代の頃の受診歴を証明することができました。

その後の通院歴をお聞きしていると、結婚後の寛解期間に通院していない時期が7年程度あり、ほぼ厚生年金で就労されていました。

寛解時期の後の再受診の日が初診日として認定されれば、厚生年金での請求が可能となる為、こちらでの請求も検討しました。

寛解期間中の社会的治癒を主張できる資料を集めて頂くと同時に、寛解期間前の最後の病院でも受診状況等証明書をとることにしました。(しかし、ここの病院は「治癒」扱いにはなっておらず「自己中断」となっておりました)

社会的治癒が認められる確証はない為、20歳前の障害年金と同時に申請する流れで進めておりましたが、現症の主治医に書いていただいた診断書の記載は3級程度のものであった為、社会的治癒が認められなければ等級不該当となることが想定されました。

 

この為、社会的治癒を活用した厚生年金請求一本に絞り、認定日の診断書を取得し病歴・就労状況等申立書では社会的治癒の資料に沿って寛解期間の就労の状況や自治体活動等を中心に記載しました。

年金事務所での請求受付は2018年12月でしたが、結果が届いたのは2019年5月中旬でした。審査に時間がかかったようですが、無事認定されて大変喜ばれておりました。(認定日は診断名が適応障害でした。備考欄に「気分変調症の可能性は考えられた」と記載がありましたが、遡及は認められませんでした。)

社会的治癒は裁定請求(初回の請求)で認められず審査請求や再審査請求までもつれ込むことも多いですが、今回はそれが認められた希有なケースとなりました。