■「認定日後復職していたが、3級で5年分遡及したケース」大阪市・双極性感情障害・障害厚生年金2級(遡及分は3級)

 

相談者 男性(50代) / 休職中 / 大阪市
傷病名 双極性感情障害
決定した年金種類と等級 障害厚生年金2級(遡及分は3級)
その他 #休職中 #遡及請求 #病院からの照会

症状・経過

大手電機メーカー在職中の平成19年頃より長時間労働やプロジェクトの責任に対するプレシャーがあり、倦怠感や不眠、中途覚醒の症状が出ていたようです。この頃より欠勤や有給休暇の利用がポツポツとありました。

その後心療内科を受診したところ、初めはうつ病と診断されていたようですが、その後に双極性感情障害に診断名が変更され、休職と復職を繰り返されていました。

平成31年になって8回目の休職に入り、就業規則上の休職の上限が迫っておりましたが、復職できるほど体調が戻らず、退職を想定され始めた際に主治医に相談したところ障害年金制度についての話がありました。遡及分も含めて非常に大きな金額の請求になるので一度専門家に相談したほうが良いと告げられ、当事務所を紹介されたそうです。

 

 

申請結果

障害年金受給年額:約152円(障害厚生年金2級)

遡及額:383万円(障害厚生年金3級)

社労士の意見・感想 

初診の証明と納付要件は論点にならず、現在と認定日時点での等級が大きな論点になると考えました。特に認定日時点については休職されておりましたが、それ以降休職と復職を繰り返しておられ、厚生年金の加入も一貫して継続されていた為、これ以降の休職中と復職中の期間を明確にし、復職中であっても遅刻や有給休暇、その他休暇の利用状況を明らかにしたうえで審査を受ける必要があります。

主治医に診断書に休職期間を明示頂くようお願いしたうえで、ご本人様にも給与明細などを探していただきました。主治医についてはこれまでにも複数回ご紹介を頂いた先生ですので、障害年金制度については非常にご理解があり快諾いただきました。

診断書と病歴・就労状況等申立書の他、法律上は求められていない当事務所のオリジナルの様式を添付の上請求を行いました。

コロナウイルスでの審査の遅れも懸念されましたが、3か月後に年金証書が無事届居ました。この時点では年金証書に書かれている等級は受給権発生時(認定日時点)の等級(障害厚生年金3級)であった為、現症も3級なのかとご不安になられておりましたが、現症が2級の場合は後ほど額改定が行われる胸をご説明したうえで、当事務所の方でも年金事務所にて現症が2級に改定されるかは逐一確認を行っておりました。

その後無事現症は2級出る旨が確認できましたので、私の方も安心いたしました。

認定日時点で休職又は離職していた場合でも、その後の就労状況によっては診断書での目安等級とは異なる審査結果になることが頻繁にあります。

この場合で不支給の理由を開示すると「back to work」(仕事に復帰)が理由とされるケースが頻繁にあります。また厚生年金の加入記録が継続されていることを理由に不当な等級認定されるケースもあります。(休職中も厚生年金の資格は継続する為です。)

審査請求で覆るケースもありますが、初回の請求時に客観的な書類を添付して、しっかりと主張しておくことが重要です。(審査側は後から出した書類は後出しじゃんけんと考え軽視するケースがります)

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