「自営業の手伝いで働いていたが、障害基礎年金2級・永久認定に認められたケース」知的障害 大阪市 障害基礎年金2級

相談者 女性(50代) /自営業手伝い / 大阪市
傷病名 知的障害
決定した年金種類と等級 障害基礎年金2級
その他 #20歳前傷病 #フルタイム就労 #自営業

症状・経過

妹様からお問い合わせ頂きました。

ご請求者様であるお姉様で、幼少期より歩き始めが遅く、口唇裂口蓋裂があり話し方もはっきりしない為、周りから病院受診を勧められていたようですが、ご両親の判断で受診には至りませんでした。

学校でも特に配慮は受けず小・中学は普通学級で卒業。中学校の紹介で、封筒会社の検品作業の仕事に就かれました。在籍は約12年間でしたが途中でイジメに遭い、最後の1~2年は休みがちとなり、最終的には解雇。

退職後もイジメのショックやトラウマにより、約3年間家に引きこもり無為に過ごしておられましたが、その後少しづつ外に出られるよう家族がフォローを行い、改善が見られた為、母親が営む自営の工場の手伝いを開始。

そこから20年近くが経過し今日に至りました。今後、家族がいなくなった時のことを想定し、家族主体で障害年金の申請を検討し始め、当事務所にお問い合わせいただきました。

申請結果

障害年金受給年額:約78円(障害基礎年金2級) 永久認定

社労士の意見・感想 

日常生活の御状況としては、2級相当かと思われましたが、家族が営む自営業の手伝いを週4~5日程度行っておりましたので、ここが論点になってくると判断しました。

ガイドラインでも「障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

とあります。

 

実際の就労の実態としても、

・単純純作業のみであり、複雑な作業や対人業務は無いこと

・家族から指示された作業のみでマルチタスクは無いこと

・給与は無いこと

等から、上記のガイドライン上の事項に該当することから、これらを診断書と病歴・就労状況等申立書に落とし込むことができればに2級認定は充分あり得ると判断しました。

ご相談時点で通院をされておりませんでしたので、当事務所で障害年金の診断書に造詣が深う、当事務所とも過去何回もやりとりのある病院を紹介させていただきました。 →Q&A参照「障害年金の診断書を書いてくれる病院を、大阪近郊で紹介してくれますか?」

想定通り、家業で援助を受けながらの就労についての詳細な状況については、診断書に詳しくご記載頂きました。

病歴・就労状況等申立書でも同様に詳細を記載し、必要書類を取り揃えて提出し、審査を待つことになりました。

結果は、無事障害基礎年金2級で認定、さらに「永久認定」(今後、数年に1回の更新が必要無く、亡くなるなるまで受給可能)もされており、考えられるは範囲での最高の結果となり、ご本人様・ご家族様と主に大変喜んでおられました。

障害基礎年金2級については就労されていると認定は一見困難のように思われますが、配慮・援助ありきでの就労の場合は認定は十分あり得ますので、是非ともご相談ください。

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