まずはご自身で受給資格をご確認いただけます
こちらでは、ご自身又はご家族が、障害年金を受給できるかをご確認いただけます。
不明な点がございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。
障害手当金が受給できる (厚生年金のみ)
障害厚生・障害基礎年金 ともに受給できない
〇留意点
- ①で国民年金のみの加入であった場合と、②③に該当した場合は、⑪⑫においては1・2級が対象となります。
- ⑫⑬において繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得していた場合、障害基礎年金は受給できません。
- ③において繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得していた場合、基本的に障害基礎年金は受給できませんが、繰上げ請求する前に障害認定日(特例有)があれば、その他の条件を満たしていれば受給可能となります。
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