■兵庫県川西市 障害厚生年金3級 「フルタイム就労で月収約35万円であったが障害厚生年金3級に認められたケース」 #初診日不明 #障害者雇用 #精神科以外の初診 #フルタイム就労
相談者 | 男性(50代) / 会社員 / 兵庫県川西市 |
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傷病名 | うつ病 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
その他 | #初診日不明 #障害者雇用 #精神科以外の初診 #フルタイム就労 |
症状
会社員として働いていた平成24年頃、過労や上司との人間関係が原因でメンタル不調となり職場近くの内科を受診しましたが、内科では埒が明かないと判断しその二日後に自宅近くの精神科を受診されました。ここで半年間休職の指示を受けた為休職、その後復職しましたが体調は著しくなく、大学病院や他の精神科を転々とされていました。
その後、当時の通院先と医師にさじを投げられたと感じた為に転院、その後は一つの医院を通院継続していましたが再び症状が悪化した為休職。会社の休業規定の期間を使い切ってしまった為、リワーク後に復職されていました。
復職の約1月後のリハビリ期間に障害年金制度についてインターネットで知った為、当事務所に御相談に頂きました。
申請結果
障害年金受給年額:約86万円
社労士の意見・感想
初診の内科は閉院していましたが、健康保険組合のレセプトは残っており、また、次の医院の受診状況等証明書で厚生労働省の平成27年の通達が適用される記載があった為、初診日については問題ないと判断しました。
等級については、もう少しご相談が早ければ休職中であった為、3等級以上になる可能性が高かったのですがご相談頂いた時点で復職されていた為、診断書の就労欄は「就労中」となります。
一方で雇用形態は前回の復職時に「一般雇用」から「障がい者雇用」に切り替えられており、時間外労働は免除、業務内容も軽作業となっており、職場からの配慮は窺えました。これらを診断書や申立書に落とし込むことができれば、3級であれば認められると判断しました。
月給は比較的多かったのですが、等級認定にあたって発症前と比較すると下がっておりましたのでこの辺りも記載しました。
申請後3か月で、3級での認定となりました。認定日でも請求しておりましたが診断書の内容としては3等級に達しない内容であった為、残念ながら遡及は出来ませんでした。
フルタイム就労であったとしても、「障がい者雇用」や、「職場からの配慮や援助があったうえで初めて就労できている」という場合であれば認められるという、典型的な事例となりました。