■四条畷市 障害年金 うつ病「ご自身で請求し不支給後、ご依頼いただいたケース」

 

相談者 男性(30代) /無就業 / 四条畷市
傷病名 うつ病 (発達障害)
決定した年金種類と等級 障厚生年金2級
その他 #無就業 #再請求

 

症状

専門学校卒業後、システムエンジニアとして就労するが仕事を要領よくこなすことができず、同僚や上司とのコミュニケーションも上手くいかないことが多かったようです。事務処理もできない等の問題も生じており、そこに時間外労働も重なり、会社の健康診断にて発達障害とうつ症状を指摘されたため、精神科の受診に至りました。

その後ご自身で申請をされたようですが、症状が重いにも関わらず3級にすら認定されないことに落胆され、当事務所にご依頼いただきました。

申請結果

障害年金受給年額:約124 

社労士の意見・感想 

ご自身で申請した書類を役所より取り寄せて頂き、拝見すると病歴・就労状況等申立書に認定されない理由であろう記載がみられました。

診断書は「症状は変わっておらず、前回と同じ内容のものになる」との主治医の言葉がありましたので、病歴・就労状況等申立書の書き方を見直し、再請求を行いました。(ここ最近、再請求の際も受診状況等証明書の再取得を求められることとなりました。初診日が初回の申請時に認定されているケースも同様です。当然、受診状況等証明書の再取得にも時間と費用が掛かります。障害年金の請求は、年々請求者にとって条件が厳しくなっていると思います。)

約2か月後に障害厚生年金2級での年金証書が届いたと、ご連絡がありました。

 

ご自身で一度請求して不支給だったケースでのご相談が最近増えております。

不支給にも、「初診日不明」や、「等級不該当」などいくつかの種類があります。再請求する際は前回の不支給の理由を明確にし、再請求時にそれと異なる状態での請求ができれば受給権を得られる可能性が出てまいります。