■豊中市 障害年金 うつ病 「パニック障害を併発していたケース」
相談者 | 女性(30代) /無職 / 豊中市 |
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傷病名 | うつ病 |
決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金2級 |
その他 | #無就業 #遡及請求 |
症状
平成27年頃より吐き気や震え、食欲不振の症状が出始め、外出困難によるひきこもりの傾向が出ていたそうです。この頃より自殺未遂等のエピソードがあり、入院を主治医から勧められていました。
その後一時的に在宅ワークでの就労復帰することも有ったようですが、長く続かず再び閉居傾向になりました。
申請結果
障害年金受給年額:約78万円
遡及請求額:116万円
※遡及請求とは
遡及請求とは、初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点に、なんらかの理由で請求されなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で、障害認定日時点に遡って請求することをいいます。
社労士の意見・感想
精神保健福祉手帳申請時の診断書を見ると診断名に「パニック障害」が併記されていました。
ICD-10コードではパニック障害は「F-4」であり神経症圏内の診断名です。(うつ病)、双極性感情障害等の気分障害はF-3)
診断書で神経症圏内の診断名が併記されている場合、併記されていない場合と比べると等級が下がるケースがあります。
御症状をお聞きする限り2級に相当すると考えましたが、今回は国民年金での請求の為3級が無く、上記の理由で等級が下がると受給できなくなります。
病歴・就労状況等申立書ではこの辺りを想定し、精神症状を中心に記載し請求しました。
約3か月後、認定日・現症共に2級認定の通知書が届きました。
今回の請求が厚生年金での請求であった場合、下に3級が有ることを理由に3等級認定されていた可能性もあります。
この辺りは負担と受益の原則から考えると矛盾していますが、現在の審査はこの傾向があります。