■大阪市 障害年金 うつ病「初診病院カルテ破棄、その後の通院先で初診日の記載があったケース」
相談者 | 女性(40代) / 主婦 / 大阪市 |
---|---|
傷病名 | うつ病 |
決定した年金種類と等級 | 障害厚生年金3級 |
その他 | #初診日不明 #第三者証明 #精神科以外の初診 #主婦 |
症状
平成14年頃より、姑との同居、対人関係に悩む様になり内科受診。睡眠導入剤等による薬物療法が開始されました。
その後も転居に伴い転院するも、精神科には通院せず内科受診。
姑と別居となるも症状は改善せず症状は長引き、経済的な負担の足しになればとのことで障害年金の請求を検討しました。
診断書は先に取得されたようですが、初診の内科はカルテが残っておらず、受診状況等証明が取れないと判明した段階でご相談頂きました。
申請結果
障害年金受給年額:約58万円
社労士の意見・感想
初診の医院のカルテが破棄されていた為、次の内科での取得を試みました。これと並行して、初診の内科で受診の記録が無いかも確認しました。すると通院期間すべての受診記録はありませんでしたが、終診時の日付がわかるPC上の記録があった為、コピーを取得しました。
また初診時の頃のことを、誰かに話をされていないかを確認したところ、御親族(三親等以上)がいらっしゃるとのことでしたので、第三者証明の記載を依頼しました。
依頼していた受診状況等証明書を確認すると、発症時期と治療開始時期の記載がありました。
すでに出来上がっていた診断書は初診日の欄などを修正する必要があった為、修正依頼を行い、上記の第三者証明や受診の記録と経せて請求しました。
結果は無事初診日も認められ、3等級での認定結果となりました。
今回初診日の認定において、「受診状況等証明書での治療開始時期の記載」「第三者証明」「終診の日付」等、出せるだけの資料を出しました。おそらく「受診状況等証明書での治療開始時期の記載」が認定に大きな影響を与えたと思われますが、初診日の認定は特に一発勝負の要素が強い為、やれるだけのことはやったうえで請求をかけることが重要であると感じております。