■「公務員であった為、神経症であったが遡及請求されたケース」 気分変調症 島本町 障害共済年金3級(遡及分も3級)

 

相談者 女性(30代) / 公務員 / 島本町
傷病名 気分変調症
決定した年金種類と等級 障害共済年金3級(遡及分も3級)
その他 #遡及請求 #公務員

症状・経過

平成26年8月頃より、職場での過重労働(残業過多)や、職務上のプレッシャーが原因で、身体の疲れが取れず、気分の落ち込みや食欲不振、倦怠感、日中の活動量の低下、涙もろさ、記憶力の低下を自覚し始めました。

大阪市内のクリニックを受診。最初は適応障害と診断され、医師からは休職や転職、配置換え等、現在の職場環境から一旦離れた方が良いとの助言があったようですが、同じ職場で週5日就労を継続。しかし体調不良による欠勤や遅刻が出始めておられました。

諸事情により転院しますが、転院先でも診断名は「心因反応」であり、神経症圏の診断名でした。(通院中に3か月間の休職とリハビリ出勤有り)

その後、転居により元の心療内科に戻った頃には、診断名は気分変調症とされていました。

症状に大きな変化はなく、平成30年11月より休職に入り、復職の目途が立たず、退職も見えてきた中で、退職後の生活を懸念していたところで障害年金制度を知ることになりました。

申請結果

障害年金受給年額:約58円(障害共済年金3級)

遡及額:約204円(障害共済年金3級)

社労士の意見・感想 

現在の診断名は気分変調症でしたので、認定の見込みはあると考えておりましたが、認定日時点の通院先のクリニックはこれまでの経験上、「心因反応」の診断しか出さないクリニックでしたので、遡及については難しいと感じておりました。しかし、初診時点で公務員であり、共済年金での請求となる為、可能性はゼロではない考えておりました。(共済によっては、通常のサラリーマン等の厚生年金と比較すると等級認定の審査が緩いケースがあります)

診断書上の日常生活能力の判定と程度については等級を満たす内容で取れましたので、病歴・就労状況等申立書で通院歴や診断名の推移などを細かに記載し、請求を行いました。

請求から通知までが約5か月、そこから入金までさらに5か月かかりましたが、うれしい誤算で遡及分も決定しておりましたので、大変喜んでいただけました。

 

以前、基礎年金での請求で、「認定日時点では神経症のみの傷病名であったが、その後の検査で発達障害が判明した為、遡及分が認定された」(参照:混合性不安抑うつ障害(F41.2)で、単身生活であったが2級で遡及できたケース)という事例がありましたが、今回は共済組合での請求であったことが、神経症で遡及請求が認められた大きな要因であると考えております。故に同様のケースで請求先が厚生年金や基礎年金であった場合、同じような結果は難しいのでは無いかと考えています。

 

 

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