統合失調症で障害年金を請求するには

かつて「精神分裂病」といわれていた統合失調症は、100人に1人が発症すると言われており、現代では珍しい病気ではありません。原因は、遺伝説、ストレス性説が言われていますが、詳しいことはまだ現在もわかっていません。症状は多岐にわたりますが、妄想、幻覚、思考障害、自傷他害等の陽性の症状、意欲の欠如、自閉、思考の低下等の陰性症状があります。

統合失調症は障害年金の対象です。「高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明な為、常時の援助が必要な状態」や「病状のために働くことが困難で、日常生活に制限がある状態」の場合は、受給ができる可能性があります。強制入院中の場合は1級に該当するケースもあります。

私たちは正しい知識で、制度を有効活用し、皆様の受給サポートのお手伝いをしております。お気軽にご相談ください。

統合失調症による障害年金の認定基準

(1)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである

障害の程度 障害の状態
1級 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他の妄想、幻覚等の異常体験が著明な為、常時の援助が必要なもの
2級 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

(2) 統合失調症、統合失調症型障害の認定に当たっては、次の点を考慮のうえ慎重に行う。

統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

(3)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

 

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