うつ病で障害年金は受給できるか

夜眠れない、朝起き上がれない、気分が落ち込む、食欲がない、無気力感や倦怠感、自傷や自殺企図といったうつ病による症状で、就労することや家事、外出することが困難な方は、障害年金を請求すると認定される可能性があります。

不調に至る原因は様々ですが、「会社の人間関係」「長時間労働や業務上のプレッシャー」「家族との対人関係」等、生きていくうえで避けては通れない事象がうつ病の原因となることがほとんどです。

うつ病の症状で、初めて医師(精神科・心療内科・内科等)の診断を受けた日(初診日)から1年6か月後の障害認定日の障害の程度により障害等級が決まります。初診日当時「うつ病」と診断されていなくても、受診した診療科が精神科や心療内科であれば、そこが初診日となります。就労しているからと言ってただちに日常生活能力があると判断されるわけではなく、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を確認したうえで判断することとされています。

うつ病は体調の良い時と悪い時を繰り返すため、認定においては、現症のみによって判断するのではなく、「症状の経過及び日常生活活動の状態を考慮する」とされています。

通常の生活費の他に治療費、薬代も大きくのしかかってくるため、これらの負担を和らげるためにも、うつ病により日常生活や就労が困難な方は障害年金の請求をご検討ください。

 

うつ病による障害年金の各等級の認定基準

(1)各等級の障害状態の目安

障害の程度 障害の状態
1級 高度の気分、意欲、行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりする為、常時の援助が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

 

認定基準の文章ですと小難しくなりますので、イメージし易いようにわかりやすく表現すると、

1級・・・希死念慮が強い等で精神病院で入院中・在宅の場合はほぼ寝たきり状態

2級・・・在宅で外出が困難、家の中でも横になっていることが多い状態。同居の家族のサポートを日常生活全般で受けている。その他離職。休職中等。(障害者雇用や就労移行支援施設や就労継続支援施設(A型・B型)への通所中での認定はあります。)

3級・・・フルタイムでの一般就労の継続は困難。障害者雇用や就労移行支援施設や就労継続支援施設(A型・B型)への通所であれば可能な状態。その他離職、休職中、短時間就労等。

といったものが挙げられます。

 

2) うつ病の認定にあたって考慮される事項

等級判定ガイドラインの「障害等級の目安」の他に、うつ病の障害年金の認定において特に影響すると当事務所で考えているのは下記の事項です。

生活環境

在宅であるのか、入院中(施設入所中)であるかは、特に1級認定の当否に影響します。入院中(施設入所中)である方が重症であると評価されやすくなりますが、在宅で1級認定の事例が無いというわけではありません。

また在宅である場合、「同居者がいるのか」「単身生活なのか」も等級に影響を与える場合があります。

単身生活の場合、他の内容が2級相当であっても3級(障害基礎年金の場合は不支給)と認定されるケースがまれにあります。この様な認定を防ぐ為にも、事実の範囲内で「単身生活になっている理由」「単身生活に至った時期」「家族や友人、交際相手の訪問の有無やサポートの状況」「福祉サービスの利用状況」 等を主張する必要があります。

就労状況

就労については基本的にこちら「仕事をしていて、収入がある状態でももらえますか?」でも書かいておりますが、やはり結論としては、「一般雇用のフルタイム」では厚生年金の3級でも認定されにくいのが現実です。障害者雇用や休職中、共済での請求(公務員)、就労支援施設等であれば2級~3級の可能性が残ります。」となります。

一般雇用のフルタイムの労働条件であっても、就労の実態として、うつ病の症状により「頻回の欠勤・早退・遅刻」がある場合は、認定される可能性は十分あり得ると考えます。

就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援施設への通所)については注意は必要ですが、想定通りの等級になるケースが多いです。

自営業については自分のペースで働ける場合や、家業の手伝いレベルである場合、週5日の就労であったとしても「一般雇用のフルタイム」程の評価は無い印象です。「自営業の手伝いで働いていたが、障害基礎年金2級・永久認定に認められたケース」参照

病状の経過

特に遡及請求時に多いのが、「認定日時点では休職していたが、その後まもなく復職している」というパターンです。診断書の内容的には3級だったが、その後復職していることを理由に不支給とされるケースがあります。不支給の理由を厚生労働省に開示請求すると「back to work(仕事に戻った)」と書かれています。

この逆もあり、認定日時点では就労していたが、数か月後には休職又は退職している為に遡及分が認定されたというケースも有ります。

この様な認定が行われることの根拠としては、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」P6の

「現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。」

であると想定されます。

 

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