回答

ご家族様で初診病院や、現在の御症状の詳細がわかる場合は可能です。

平成31年5月現在、当事務所にご相談頂く皆様の全体の半分近くは、ご家族様からの御相談です。(配偶者や親御様、お子様等)

ただ、本人様が障害年金の請求に同意されていることが前提となります。