障害年金と雇用保険の基本手当(失業手当)を受給中です。扶養に入れる収入はいくらまでですか?

質問

障害基礎年金2級を受給中で、雇用保険の失業手当(正式名称は基本手当)も受給していますが、就活をして、扶養の範囲内で働きたいと思っています。夫の会社の社会保険に加入する際、健康保険では、
・障がい者の場合収入が180万以下
・年金も収入に含む
との条件があり、年金収入以外で給与収入の上限がいくらなのか、いまいちよく分かっておりません。

現在は、
障がい基礎年金2級 年間780,900円
年金生活者支援給与金 年間60,360円
失業手当日額 4,664円
の給与を受けております。失業手当は300日分あります。

令和3年の4月まで働いていた会社では1月〜4月までで、合計561,338円の所得があります。
この条件で社会保険に加入できる年間給与収入額を教えていただきたいです。

 

回答

最終的な正確な金額は、ご主人の健康保険の担当様に確認頂くのが前提になりますが、失業手当受給中は扶養に入れないと思われます。(4,664円×360日=1,679,040円となり、障害年金の78万を足すと180万円を超える為。)

失業手当終了後は1,800,000ー(780,900+60,360)=958,740円となりますので、約95万円程度まででしたら扶養に入れる計算となります。

留意事項として、障害基礎年金2級は「就労(日常生活)困難」、一方で失業手当(正式名称は基本手当)は「労働の意欲と能力がある」方が受給するものになっております。

勿論、障害年金受給決定後に症状が軽快する方や、2級ではあるが障害枠での就労を求める方もいらっしゃいますので、この限りではありませんが、二つの矛盾する制度を跨いでの受給中での扶養認定となりますので、最終的には扶養の可否を決定する健康保険側にご確認いただくのが確実かと存じます。(健康保険組合や都道府県毎の協会、共済組合によって見解が異なります)

(本回答は、2021年8月時点でのものです。)

 

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社会保険労務士 濱路陽平

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