大阪府の療育手帳の判定基準とは?どのようにして判定が行われるの?
「療育手帳の判定基準はどのようなっているのか」
この記事の監修者
濱路陽平 社会保険労務士
濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。
大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。
障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。
質問
子供が知的障害を持っており、将来のことを考えて療育手帳を申請しようと考えています。役所の障害福祉課に相談したところ、「通るかどうか微妙なライン」と言われたのですが、判定の基準はあるのでしょうか?
回答
知能指数がおおむね35以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については50以下※)と判定された知的障害者であって、次のいずれかに該当するものであること。
※肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者の身体障害の程度は、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当するものとすることから、3級以上の身体障害者手帳を持ち、知能指数が50以下であることが要件となります。
B1 中度
18歳未満のもの
下記(1)又は(2)に該当する程度の障害
(1)知能の障害の程度 が中度( 知能指数が36以上50以下に該当)であって、社会生活上又は行動・医療保健面であまり介助・介護を要しない者。
(2)知能の障がいの 程度が軽度(知能指数が 概ね 51以上75以下に該当)であって、社会生活上又は行動・医療保健面において、かなりの介助・介護を要する者。
18歳以上の者
下記(1)又は(2)に該当する程度の障害
(1)知能の障害の程度 が中度(知能指数が 36以上50以下に該当)であって、社会生活を営む能力の障害程度が中度又は重度であって、行動・医療保健面等において、あまり介助・介護を要しない者。
(2)若しくは、知能の障害の程度が軽度(知能指数が51以上75以下に該当)であって、かつ 社会生活を営む能力の障 がい 程度が中度又は重度であって、行動・医療保健面等において相応の介助・介護を要する者。
B2 軽度
18歳未満のもの
知能の障害の程度 が軽度(知能指数が概ね51以上75以下に該当)であって、社会生活上及び行動・医療保健面において、あまり介助・介護を要し ない者。
18歳以上の者
下記(1)又は(2)に該当する程度の障害
(1)知能の障害の程度 が軽度(知能指数が 51以上75以下に該当)であって、かつ社会生活を営む能力の障害程度が軽度又は中度であって、行動・医療保健面等において、あまり介助・介護を要しない者。
(2)知能の障害の程度が中度 (知能指数が36以上50以下に該当)であって、 かつ 社会生活を営む能力の障害程度が軽度であって 、行動・医療保健面において、あまり介助・介護を要しない者。
自治体によっては軽度は知能指数70以下とされてるケースもありますが、大阪市では75以下となっています。
※通達や条文では「標準化された知能検査 又は発達検査で測定された指数」となっていますが、ここでは読みやすいように「知能指数」と記載しています。
「重度」の基準は厚生労働省により示されている
「A 重度」に関しては厚生労働省の昭和48年9月27日児発第725号「各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知」で具体例が示されています。
「A 重度」の厚生労働省の判定基準
18歳未満のもの
下記(1)又は(2)に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護を要する程度のもの
(1)知能指数がおおむね35以下の児童であって、次の(ア)(イ)いずれかに該当するもの。
(ア)食事、洗面、排泄、衣服の着脱等の日常生活動作の介助を必要とし、社会生 活への適応が著しく困難であること。
(イ)頻繁なてんかん様発作又は失禁、食べられないものを口に入れる、興奮、寡動 その他の問題行動を有し、監護を必要とするものであること。
(2) 盲児(強度の弱視を含む。以下同じ。)若しくはろうあ児(強度の難聴を含む。以下同じ。)又は肢体不自由児であって、知能指数がおおむね50以下と判定されたもの。
18歳以上の者
以下のものであって日常生活において常時介護を要する程度のもの
知的障害者更生施設に入所することが適当な者のうち、標準化された知能検査によって測定された知能指数がおおむね35以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については50以下※)と判定された知的障害者であって、次の(ア)(イ)いずれかに該当するものであること。
(ア) 日常生活における基本的な動作(食事、排泄、入浴、洗面、着脱衣等)が困難であって、個別的指導及び介助を必要とする者
(イ) 失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有し、常時注意と指導を必要とする者
※肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者の身体障害の程度は、身体障害者福祉法に基づく障害等級が1級、2級又は3級に該当するものとすることから、3級以上の身体障害者手帳を持ち、知能指数が50以下であることが要件となります。
申請場所
申請先は各市区町村役所の福祉業務担当部署になります。
検査や医師の診察や聴き取りに関しては、18歳未満の方は児童相所、18歳以上の方は知的障害者更生相談所になります。
大阪市の場合は、
18歳未満の方:大阪市こども相談センター
18歳以上の方:“はーとふる”ぷらざ(大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター知的障がい担当)
となります。
再判定
療育手帳が交付される際、次回の判定時期が明示されます。次回判定の際、検査数値が前回よりも高かった場合には、認定取り消しとなり療育手帳が継続交付されなくなるケースがあります。この場合で「発達障害」の診断もある方は、精神障害者保健福祉手帳のに切り替える方もいらっしゃいます。
知能検査のデータ取り寄せ
例えば障害年金を申請する際、診断書を依頼した医療機関から療育手帳申請時の検査データを持参するように言われるケースがあります。その場合、大阪府の場合は「障害者自立相談支援センター」の知的障害者支援課に開示請求を行うと検査データを取り寄せることが可能です。
住所:558-0001 大阪市住吉区大領3丁目2-36
電話:06-6692-5263
Fax:06-6692-3981
療育手帳を持つことのメリット
療育手帳を持つことで様々なサービスの利用や料金の減免、障害者雇用での就労が可能になります。
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療育手帳を持つことのデメリット
療育手帳を持つことで、周りの方に障害があることが伝わることを不安に思う方もいますが、自分から言い出さなければ伝わることはありません。
療育手帳を保持することは任意です。また自由に返納することもできます
しかし、手帳を取得することや障害の程度が区分されることに対してご自身やご家族で心理的抵抗を感じる方もいらっしゃると思います。
上記を踏まえたうえで申請を検討されることをお勧めいたします。
(本回答は、2023年4月時点でのものです。)
障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。
障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。
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1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる
2.初めて病院に通った日から1年6月経過している
3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)
4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。
1~4に当てはまる方のご相談のご予約は
06-6131-5918まで
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