大阪市の障害者手帳を持つことによるメリットは何がある?14項目について解説

この記事の監修者

濱路陽平 社会保険労務士

濱路社労士事務所、代表社会保険労務士の濱路陽平です。

大阪市内・阪神間・北摂エリア・京阪沿線沿いを中心に障害年金のご相談・申請代行・審査請求に注力しています。

障害年金制度を世の中に広め、障害によって働けない人達が豊かな生活を維持できるようになること、一人でも多くの必要としている方にこの制度をお届けすることをモットーに、研鑽に努めて参ります。

質問

大阪市内に在住です。うつ病での精神障害者保健福祉手帳の申請を検討していますが、障害者手帳を持つことのメリットにはどのようなものがありますでしょうか?

 

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当サイトの記事をお読みいただいて、障害年金の申請が可能か聞いてみたいという場合は一度ご相談下さい。
ご相談は無料ですので、お気軽に濱路社労士事務所・大阪駅前障害年金にお問い合わせ下さい。

回答

まず、障害者手帳の種類としては3つあります。「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称して障害者手帳といいます。これら障害者手帳を取得するメリットとして、大きく分けて下記の14項目に分けられます。

1.税制上の優遇処置

各種税金の控除額(課税所得の対象から引かれる額)は下記の通りとなります。

税区分区分手帳区分控除額
所得税障害者

・精神障害者保健福祉手帳2級~3級

・身体障害者手帳3級~6級

・療育手帳B~

・戦傷病者手帳第4~第6項症該当

27万円
特別障害者・精神障害者保健福祉手帳1級

・身体障害者手帳1級~2級

・療育手帳A

・戦傷者手帳第1~第3項症該当

・被爆者手帳

・6か月以上寝たきりで介護が必要な方

40万円
同居特別障害者特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人75万円
住民税障害者・精神障害者保健福祉手帳2級~3級

・身体障害者手帳3級~6級

・療育手帳B~

・戦傷病者手帳第4~第6項症該当

26万円
特別障害者・精神障害者保健福祉手帳1級

・身体障害者手帳1級~2級

・療育手帳A

・戦傷者手帳第1~第3項症該当

・被爆者手帳

・6か月以上寝たきりで介護が必要な方

30万円
同居特別障害者特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人53万円
相続税障害者・精神障害者保健福祉手帳2級~3級

・身体障害者手帳3級~6級

・療育手帳B~

・戦傷病者手帳第4~第6項症該当

満85歳になるまでの年数1年につき10万円
特別障害者・精神障害者保健福祉手帳1級

・身体障害者手帳1級~2級

・療育手帳A

・戦傷者手帳第1~第3項症該当

・被爆者手帳

満85歳になるまでの年数1年につき20万円
贈与税特定障害者・精神障害者保健福祉手帳2級~3級

 

・療育手帳B~

(特定贈与信託を利用することが前提)

3,000万円
 特別障害者・精神障害者保健福祉手帳1級

・身体障害者手帳1級~2級

・療育手帳A

・戦傷者手帳第1~第3項症該当

・被爆者手帳

(特定贈与信託を利用することが前提)

6,000万円
利子と預貯金の利息 身体障害者手帳を受けている人

(この他遺族年金受給中の妻、寡婦・母子年金を受けている方、児童扶養手当を受けている児童の母、障害年金を受けている方も対象になります。)

預貯金の元本350万円までの利子が非課税(マル優と特別マル優を両制度使うと最大700万円)

2.地下鉄・ニュートラル(大阪メトロ)、バス(大阪シティバス)交通料金の割引を受けられます

詳細はこちらのQ&A「大阪メトロ(地下鉄)は、精神障害者手帳を持っていると割引になりますか?」をご覧ください。

 

3.自立支援医療費支給制度(精神通院)の申請手続きが簡単になります。

障害者手帳の申請と自立支援医療費支給制度(精神通院)の申請は本来は別ですが、これらを同時に申請する場合は、障害者手帳の申請の診断書のみで申請することが可能です。具体的には、診断書の赤の四角部分を主治医にご記入いただくことで可能となります。(下記参照)

4.大阪市内の文化施設が割引になります。

大阪市内の動物園、水族館、映画館、スポーツセンター、プール、各区役所や図書館、病院利用時の隣接の駐車場や駐輪場などへの割引・入場優待が受けられます。(適用有無については、利用予する各施設にお問い合わせください。)

5.ユニバーサルスタジオジャパンのスタジオ・パスの割引が適用されます。

以下の手帳所持者と付添者一名につき、スタジオ・パスが半額にて購入が可能になります。

・身体障がい者手帳 

・療育手帳 

・精神障がい者保健福祉手帳 

・被爆者手帳 

・戦傷病者手帳

6.NHK放送受信料が減免される場合があります。

以下の要件1~2のいずれかに該当すると、障害者加算が行われます。

全額免除世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳(身体障害者手帳、療育手帳(または判定書)、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちで、かつ、世帯全員が市町村民税非課税の場合
半額免除

次のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合

・視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合

・身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合

・所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合

・戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合

参照:受信料の窓口(https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/exemption_list.html

7.生活保護の障害者加算の対象となる場合があります。

以下の要件1~2のいずれかに該当すると、障害者加算が行われます。

(ア)

・身体障害者手帳1級または2級に該当する障害のある者

・障害年金1級に該当する障害のある者(初診から1年6か月を経過するものに限る)
(イ)

・身体障害者手帳3級に該当する障害のある者

・障害年金2級に該当する障害のある者(初診から1年6か月を経過するものに限る)

加算額

居住環境該当する要件加算額
1級地※(ア)に該当する場合26,810円
(イ)に該当する場合17,870円
2級地(ア)に該当する場合24,940円
(イ)に該当する場合16,620円
3級地(ア)に該当する場合23,060円
(イ)に該当する場合15,380円
入院患者又は社会福祉施設若しくは介護施設の入所者(ア)に該当する場合22,310円
(イ)に該当する場合

14,870円

※「級地」とは、生活保護法第8条2項に基づき各地域ごとの立地特性や生活様式等に応じて物価や生活水準に差が生じることを考慮し、生活保護の基準額に反映させることでこれらの差を軽減・緩和することを目的とした制度です。級地による地域区分は市町村単位ですが、東京23区は例外的に区ごとに1つの地域として区分されます。(大阪市内は区ではなく市単位です。)

全国の市町村(区)を1級地から3級地まで区分けし、さらにその級地の中でも「〇級地-1」「〇級地-2」の2段階に分けています。その為、合計で6段階の級地区分となります。数字が小さい程に等級が高くなり、基準額が高くなります。(物価が高いという評価になります)

同じ県内であっても政令指定都市であれば家賃や物価が高くなるため、級地が高くなるのが原則です。

大阪府の級地一覧

1級地-2大阪市、堺市、東大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、守口市、枚方市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、門真市、摂津市
1級地-2岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、忠岡町
2級地-1泉佐野市、富田林市、河内長野市、柏原市、羽曳野市、泉南市、大阪狭山市、三島郡、島本町、熊取町、田尻町
2級地-2該当なし
3級地-1阪南市、豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
3級地-2上記以外

8.NTTの電話番号案内料金が免除されます。(「ふれあい案内」(無料番号案内))

西日本電信電話株式会社および東日本電信電話株式会社は、視覚障害、肢体不自由、聴覚障害、音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害、知的障害及び精神障害のある方に対して、無料で電話番号を案内する「ふれあい案内」を提供しています。通常、電話番号案内には料金(1案内につき66円~165円(税込)時間帯により異なる)がかかりますが、事前に登録を行うことで無料となります。

「ふれあい案内」(無料番号案内)の提供条件

(1)身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する方

 身体障害者等級表による等級別
視覚障害1~6級

肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の

非進行性の脳病変による運動機能障害)
1、2級
聴覚障害2級、3級、4級、6級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害3級、4級

(2)戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかに該当する方

 恩給法(別表)による区分
視覚障害特別項症~ 第6項症
肢体不自由(上肢)特別項症~ 第2項症
聴覚障害特別項症~ 第2項症
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害第1項症、第2項症、第4項症

(3)療育手帳をお持ちの方

(4)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

※「ふれあい案内」のご利用にあたっては、事前のご登録が必要となります。

詳しくは、【ふれあい案内事務局】

 電話番号:フリーダイヤル0120-104174(全国共通)

 FAX番号:フリーダイヤル0120-104134(全国共通)

へご確認下さい。

9.高速道路及び有料道路の通行料の割引の対象となります。

「身体障害者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障害者の方もしくは重度の知的障害者の方が同乗し、障害者ご本人以外(ご家族・支援者等)の方が運転する場合」に割引の対象となります。

区分対象となる方
障害者ご本人が運転される場合身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方
障がい者ご本人以外の方が運転し、障害者ご本人が同乗される場合

身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障害※をお持ちの方が対象になります。(身体障がい者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障害をお持ちの方は、障が害者ご本人で運転される場合も対象になります。)

(15才未満の重度の身体障が害者の方について、その保護者の方が代わって身体障がい者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。)

※重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。身体障害者旅客運賃割引規則にも記載が有ります。

「身体障害者旅客運賃割引規則「別表 身体障害者の範囲及び種別の区分」

障害種別 等級及び割引種別
第1種身体障害者(本人及び介護者)第2種身体障害者(本人)
視覚障害1級から3級及び4級の14級の2、4級の3、5級及び6級
聴覚又は平衡機能の障害聴覚障害2級及び3級4級及び6級
平衡機能障害3級及び5級
音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害3級及び4級
肢体不自由上肢1級、2級の1及び2級の22級の3、2級の4及び3級から6級
下肢1級、2級及び3級の13級の2、3級の3及び4級から6級
体幹1級から3級5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能1級及び2級3級から6級
移動機能1級から3級4級から6級
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害心臓、じん臓若しくは呼吸器又は小腸の機能障害1級、3級及び4級
ぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能障害1級から4級

(注1) 上記の障害種別及び等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号(平成30年7月1日現在)によるものである。(注2) 上記左欄に掲げる障害を2つ以上有し、その障害の総合の程度が上記第1種身体障害者欄に準ずる者も第1種身体障害者とする。

10.携帯電話各社の基本料金や通話料金、オプション料金等が割引になります。

会社名 対象者
ドコモハーティ割引

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

特定疾患医療受給者証

特定疾患登録者証

特定医療費(指定難病)受給者証

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

特定疾患医療受給者証

特定疾患登録者証

特定医療費(指定難病)受給者証
auスマイルハート割引
ソフトバンクハートフレンド割引

割引となる対象サービスや割引金額については各社のHPにてご確認下さい。

NTTドコモ https://www.docomo.ne.jp/charge/hearty/

au       https://www.au.com/mobile/charge/charge-discount/smile-heart/

ソフトバンクhttps://www.softbank.jp/mobile/price_plan/options/heartfriend-sumahodai/

※2022年9月現在で楽天モバイルには同様の割引プランはありません。

11.交通機関無料乗車証の交付資格を有する障害者の方に対して、タクシー初乗り料金 (リフト付きタクシー含む)を定額給付されます。

手帳の種類対象者詳細
身体障害者手帳

第1種の認定を受けている方及び、第2種で下肢3級の2,3に該当する方、下肢4から7級の複合により下肢障がいの等級が3級以上の方、1上肢の上肢機能2級以上の方、1下肢の移動機能3級以上の方。

リフト付タクシーについては、下肢機能障がい(1級から3級)、体幹機能障がい(1級から3級)、脳原性の移動障がい(1級から3級)及び内部障がい1級の方(タクシー給付券またはリフト付タクシー給付券)
療育手帳A及びB1の認定を受けている方
戦傷病者手帳項症の認定を受けている方
戦傷病者手帳交付を受けている全ての方

※手帳と印鑑を準備の上、各区保健福祉センター保健福祉課の窓口の担当に申請をする必要があります。

12.市営住宅(障がい者住宅等)の入居申込みを行える場合があります。

住宅種別障害の状態・程度※
障がい者住宅〔単身者申込〕

現在大阪市内に居住しており、次のいずれかに該当する単身者で自炊が可能な程度の健康状態であるか、又は、居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること。

・身体障がい者手帳の所持者(ただし、障がいの程度が1級から4級までであること)又は同手帳の交付申請中の方

・精神障がい者保健福祉手帳の所持者又は同程度の障がいがある方

・療育手帳(認定カード)の所持者又は同手帳の交付申請中の方

・戦傷病者手帳の所持者(ただし、恩給法別表の特別項症から第6項症まで、又は第   1款症であること)
障がい者住宅〔世帯申込〕

現在大阪市内に居住しており、申込者、又は現在同居しているかもしくは同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)が、次のいずれかに該当する2名以上の親族(内縁関係及び婚約者を含む。)で構成する世帯であること。

・身体障がい者手帳の所持者又は同手帳の交付申請中の方

・精神障がい者保健福祉手帳の所持者又は同程度の障がいがある方

・ 療育手帳(認定カード)の所持者又は同手帳の交付申請中の方

・戦傷病者手帳の所持者
車いす常用者向特別設計住宅〔単身者申込〕現在大阪市内に居住している単身者で、身体障がい者手帳(障がいの程度が1級から4級)の所持者又は同手帳の交付申請中の方で、かつ車いすを常用している方で、自炊が可能な程度の健康状態であるか、又は、居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること。
車いす常用者向特別設計住宅〔世帯申込〕現在大阪市内に居住しており、申込者、又は現在同居しているかもしくは同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)が、身体障がい者手帳(障がいの程度が1級から4級)の所持者又は同手帳の交付申請中の方(※)で、車いすを常用する方を含む2名以上の親族(内縁関係及び婚約者を含む。)で構成する世帯であること
障がい者ケア付住宅〔単身者向け〕

現在大阪市内に居住している単身者で、自炊が可能な程度の健康状態であるか、又は居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること

・身体障がい者手帳の所持者(ただし障がいの程度が1級から4級までであること)又は同手帳の交付申請中の方

・精神障がい者保健福祉手帳の所持者又は同程度の障がいがある方

・療育手帳(認定カード)の所持者又は同程度の障がいがある方

・戦傷病者手帳の所持者(ただし、恩給法別表の特別項症から第6項症まで、又は第1款症であること)
障がい者ケア付住宅〔世帯向け〕

現在大阪市内に居住しており、申込者及び現在同居しているかもしくは同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)が、次のいずれかに該当する2名以上の親族(内縁関係及び婚約者を含む。)で構成する世帯で、いずれの方も自炊が可能な程度の健康状態であるか、又は、居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること

ア 障がい者のみからなる世帯 (注1及び注2参照)

イ 障がい者とその配偶者からなる世帯 (注1参照)

ウ 障がい者と高齢者(60歳以上)のみからなる世帯(注1参照)

エ 障がい者と高齢者夫婦(いずれか一人が60歳以上であること)のみからなる世帯(注1参照) ※年齢については、申込最終日現在の満年齢です。

 

(注1)障がい者ケア付住宅の世帯向住宅入居が可能な障がい者は、次のいずれかにあてはまる方となります。(障がい者のみの世帯の場合は1名以上の方が次に該当していること)

・身体障がい者手帳の所持者(ただし障がいの程度が1級から4級までであること)又は同手帳の交付申請中の方

・精神障がい者保健福祉手帳の所持者(ただし、障がいの程度が1級又は2級であること)又は同程度の障がいがある方

・療育手帳(認定カード)の所持者(ただし、障がいの程度がA又はB1であること)又は同程度の障がいがある方

・戦傷病者手帳の所持者(ただし、恩給法別表の特別項症から第6項症まで、又は第1款症であること)

 

(注2)障がい者のみの世帯の場合は、同居される方についても次のいずれかに該当する方となります。

・身体障がい者手帳の所持者又は同手帳の交付申請中の方 ※当選後の2次審査までに手帳の交付をされること

・精神障がい者保健福祉手帳の所持者又は同程度の障がいがある方(※)(※上記(注1)イの※と同様)

ウ 療育手帳(認定カード)の所持者又は同程度の障がいがある方(※)(※上記(注1)ウの※と同様)

エ 戦傷病者手帳の所持者

車いす常用者向ケア付住宅〔単身者申込〕現在大阪市内に居住している単身者で、身体障がい者手帳(障がいの程度が1級から4級)の所持者、又は、同手帳の交付申請中の方で、かつ車いすを常用している方で、自炊が可能な程度の健康状態であるか、又は、居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること
車いす常用者向ケア付住宅〔世帯申込〕

現在大阪市内に居住しており、申込者、又は現在同居しているかもしくは同居しようとする親族(内縁関係及び婚約者を含む。)が、身体障がい者手帳(障がいの程度が1級から4級)の所持者又は同手帳の交付申請中の方で、車いすを常用する方を含む次のいずれかに該当する2名以上の親族(内縁関係及び婚約者を含む。)で構成する世帯で、いずれの方も自炊が可能な程度の健康状態であるか、又は、居宅において常時の介護を受けることにより自立した生活ができること

ア 障がい者のみからなる世帯 (注参照)

イ 障がい者とその配偶者からなる世帯

 ウ 障がい者と高齢者(60歳以上)のみからなる世帯

エ 障がい者と高齢者夫婦(いずれか一人が60歳以上であること)のみからなる世帯

※年齢については、令和4年5月16日申込最終日の満年齢です。

 

(注)障がい者のみの世帯の場合は、1名が車いす常用者(かつ身体障がい者手帳の1級

※手帳の取得の他にも「収入基準」「家賃の支払い能力」「現在、住宅に困窮している」「未納家賃や損害賠償金が無い」「過去に大阪市から明け渡し請求を受けていら場合、その明け渡しの日の翌日から起算して5年以上経過している」「本人や親族が暴力団員でない」等の要件がありますので、詳細は各区保健福祉センター保健福祉課にご確認下さい。

13.重度障がい者医療費の助成を受けられる場合があります

医療機関や薬局等の窓口で、健康保険証と一緒に障がい者医療証を提示すると、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部が助成されます。

【対象者】

大阪市内在住で、国民健康保険や社会保険(協会けんぽや健康保険組合など)又は後期高齢者医療制度に加入している方で、次のいずれかに該当する方。ただし、本人所得について所得制限があります。

・身体障がい者手帳をお持ちの障がい程度1級・2級の方

・療育手帳をお持ちの障がい程度A(重度)の知的障がい者(児)の方

・身体障がい者手帳をお持ちの方で、療育手帳の障がい程度がB1(中度)の知的障がい者(児)の方

・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの障がい程度1級の方

・難病法の助成対象者及び特定疾患医療受給者のうち、障がい年金1級(9号)相当の方または特別児童扶養手当1級(9号)相当の児童

【所得制限】

扶養人員所得制限額収入額(目安額)
0人472万1千円以下645万1千円以下
1人510万1千円以下689万円以下
2人548万1千円以下731万2千円以下
3人586万1千円以下773万4千円以下
4人以上の場合1人増すごとに扶養人員3人の所得制限額に38万円を加算した額以下

※所得制限額…障がい基礎年金の全部支給停止基準を準用しています。

※扶養人員が旧所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は所得税法に規定する老人扶養親族である場合は、1人につき10万円、特定扶養親族である場合は、1人につき25万円を上記所得制限額に加算した額

※なお、収入額(目安額)は、仮に給与収入のみと考えて算出した額であり、あくまでも目安としてお考えください。

※ここでいう所得とは、

 給与所得者…給与所得控除後の金額-社会保険料控除等

 事業所得者…必要経費控除後の金額-社会保険料控除等

 社会保険料控除等には、社会保険料控除(当該控除額)の他、雑損控除(当該控除額)、医療費控除(当該控除額)、小規模企業共済等掛金控除(当該控除額)、配偶者特別控除(当該控除額)、障がい者控除(27万円)、特別障がい者控除(40万円)、寡婦控除(27万円)、ひとり親控除(35万円)及び勤労学生控除(27万円)などがあります。

14.障害者枠での就労や就労移行支援事業所、就労継続支援A型、就労継続支援B型の利用が可能になります。

福祉的就労形態のまとめ

 就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型障害者雇用(特例子会社)
制度の目的

・働くために必要な知識やスキルの習得

・就職後の職場への定着

・就労の機会の提供

・知識及び能力の向上のために必要な訓練

・障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進

・障害者の能力の有効な発揮

・障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保

・障害者の職業の安定

対象となる方一般企業(障害者雇用含む)への就職することを希望する方現時点で一般企業(障害者雇用含む)での就労が困難な方障害者手帳を所持している方
年齢制限65歳未満18歳以上65歳未満なし

なし

(会社の就業規則による)

雇用契約なしありなしあり
賃金

なし

(事業所によっては数千円~程度あり)

79,625円/月

899円/時間※

15,776円/月

222円/時間※

あり

(金額は会社による。フルタイムの場合は、就労継続支援A型よりも多いケースが多い)

期間2年以内なし
障害者手帳の要否

必要

(精神疾患の場合、医師の診断書や自立支援医療受給者証でも可能な場合有り)

必要

(精神疾患の場合、医師の診断書や自立支援医療受給者証でも可能な場合有り)

必要

(精神疾患の場合、医師の診断書や自立支援医療受給者証でも可能な場合有り)

必要
利用料金本人と配偶者の前年度の年収によるなし

厚生労働省資料 障害者の就労支援対策の状況「平均賃金に実績について・令和2年平均工賃(賃金)」による

15.障害年金を受給することで公共サービスの負担額が軽減される場合があります

障害手帳を持っていることによる交通機関や公共料金等の割引有無については、

「大阪メトロ(地下鉄)は、精神障害者手帳を持っていると割引になりますか?」

「大阪ではガソリンの障害者割引はありますか?」 「大阪では電気料金の障害者割引はありますか?」

「大阪ではタクシー料金の障害者割引はありますか?」

「大阪では電気料金の障害者割引はありますか?」

「大阪ではガス料金の障害者割引はありますか? 」

もご覧ください。

また、割引や減免とは趣旨が異なりますが、国から支給される障害年金を受給することで公共料金等を含めた生活費の負担軽減は可能です、こちらも併せてご検討ください。

(本回答は、2022年10月時点でのものです。)

障害年金の申請手続きは慎重にお進めください。

社会保険労務士 濱路陽平
社会保険労務士 濱路陽平

障害年金申請は、形式上は自身でも行うことができます。

しかし、こちらで記載している時間的リスク・書類不備リスクが伴います。

当事務所にご依頼いただくと着手金0円で上記のリスクを取り去ります。

請求者様やそのご家族が経済的不安状態から解放され、療養に専念する為の最適な方法が当事務所にございます。

1.うつ病や双極性障害等、精神疾患で苦しんでいる

2.初めて病院に通った日から1年6月経過している

3.初診日時点で保険料の滞納はほとんどしていなかった。(社会保険加入で働いていた)

4.現在働くことは困難、日常生活も支障が出ている。

1~4に当てはまる方のご相談のご予約は

06-6131-5918まで

または下記からお問い合わせください。